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トートーメー問題

祖先のタタリがあるといわれているトートーメー問題

基 礎 知 識

トートーメー(位牌)は、長男から長男へ「嫡子」相続が昔から慣習となっています。女の子ばかりで、男の子が生まれなかった場合には、血族(直径卑属)のだれか男子にトートーメーを持ってもらうのが普通です。例えば、兄弟の子の次男というように、いずれにしても「女抜き」です。

祭祀財産を家督相続人の特権とする明治民法(男子本位・嫡出本位・年長本位の相続形態を取っていました)が沖縄に施行されるに伴い、トートーメーの承継者に関しても、男子優先の思想が強化され、トートーメー承継も家督相続人である、戸主の地位を受け継ぐ長男の特権となりました。そして、遺産は家の財産という観念のもとに、戸主の地位と不可分的に相続されたのです。従って、トートーメーを承継する者が、遺産も相続することになり、トートーメー承継が相続の中心になりました。

現行民法は、祭祀財産は、相続の対象から除外され、相続人が当然に祭祀承継人とはならず、相続人でない者でもその承継人となることができるようになったのです。

現行民法の施行により、明治民法の家督相続は廃止され、諸子均分相続が行われている現在でも、沖縄においては、まだ昔の男性優先の慣習が残っています。

最高裁判例では、女性がトートーメーを承継できるとしているにもかかわらず、トートーメーを女性が持てない慣習が根強く残っているために、深刻な悩みや問題が出てくるのです。

祭祀承継と特別縁故者(判例)

東京高裁の判例(昭和51年7月8日)によると、家督相続を廃止した現行民法では、被相続人の祭祀を行うからといって被相続人の特別縁故者であるとは解せないとしている。しかし、大阪家裁の判例(昭和39年3月28日)では被相続人の死亡以前から現在まで家族の一員として、被相続人の遺産である家屋に居住し、相続財産全部を管理し、その一部の農地を自作しその余を小作に出すなどして被相続人家の家計を維持してきたこと、相続開始後も、引き続き相続財産を管理し、被相続人の葬祭を主宰し今後も被相続人のみならず、被相続人家の祖先の供養等を続けるものであることなどから、特別縁故者への相続財産の全部を分与するのが相当であるとしている。

事例紹介

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