中小企業に対する主な公的施策
公的(特別)融資
公的融資とは、いわゆる政府系中小企業金融機関からの融資で、主に以下の2つを指します。
- 日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫や旧中小企業金融公庫が統合)
- 制度融資(各都道府県や市町村)
いずれも低金利で返済期間が長く、借りる側にとっては非常に有利な融資。しかも民間金融機関では借り入れが難しい企業でも借入が可能となるメリットも。
信用保証(保証協会)の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が債務保証する。特例として、「中小企業事業活動促進法」の承認を受けた中小企業者及び組合は、普通保証の別枠設定と新事業開拓保証の限度額が引き上げられる。
助成金・補助金
国や自治体等からもらえる返済の必要がない資金。大きく2つに分類され、「経済産業省系」は主に新技術・新製品・新サービスを行う中小企業者を対象として、「厚生労働省系」は新たな雇用が発生した際に受給できる。また、その他の省庁や民間等の助成金もある。
税制の特例
中小企業が設備投資を行った際の特別償却や税額控除等の優遇措置がある。
法律の認定
「中小企業新事業活動促進法」
創業、経営革新、新連携の3つの支援があり、創業や新たな事業活動によって市場に挑戦する個人や中小企業を対象に、減税や融資、補助金を始めとする様々な支援を行う法律。

















