※但し、会計データは弥生会計プロフェッショナルVer.で読み取れるデータとします。
※税務申告は提携税理士が行います。
※税理士代理の場合は証明書の必要はありません。
提携税理士の受付に関する諸条件
- 法人の年間課税売り上げが5000万円以下で消費税申告は簡易課税で行うことに了承していること。
- 税務調査に立ち会わないことに同意できること。
- 会計データは弥生会計プロフェッショナルVer.で読み取れるものとし、年間会計データがすべて入力されているもの。
- 会計データを当職に渡した後に発生する会計取引はその責任を負わないことに同意していただけること。
- その他、企業様の概況をお聞き取りがございます。
- 企業様より概況等聞き取りの結果、ご申告を受付出来かねる場合もございます。


















