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	<title>沖縄ダイヤモンド経営 &#187; 事例紹介</title>
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	<description>沖縄県内企業の節税対策や事業再編、事業承継、相続、キャッシュフロー、国際税務などをお客様と一緒になって問題解決に挑みます。</description>
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		<title>全部取得条項付種類株式の発行</title>
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		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
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		<category><![CDATA[事業承継]]></category>
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		<description><![CDATA[

那覇市内で、サービス業を営む某社は、今年で創業20年目を迎えました。常々「企業は人なり」を提唱している社長からの相談です。
20年目を節目として、社員のモチベーションアップをはかり、人材強化をするために、自社株式を社 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-304 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_consultation.gif" alt="相談内容" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_consultation">
<p>那覇市内で、サービス業を営む某社は、今年で創業20年目を迎えました。常々「企業は人なり」を提唱している社長からの相談です。<br />
20年目を節目として、社員のモチベーションアップをはかり、人材強化をするために、自社株式を社員に持たしてはどうかと考えています。また、将来、株式を買い取ることにより、退職金としての位置づけもできるのではないかと思いますが、問題点があるかどうか、教示下さい。</p></div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-307 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_aimed.gif" alt="着眼点" width="86" height="45" /></p>
<div class="case_aimed">
<p>某社は現在、「普通株式」のみを発行しています。社員に株式を持たすことの趣旨は賛同しますが、その後の会社運営に、困難を伴う場合があります。<br />
この普通株式を取得した社員が、株主総会において、一定の要件を満たした場合に、会社に対して「公正な価格」で普通株式の「株式買取請求」をすることができます。売買価格は株主(社員)と会社の協議によって定めることになりますが、協議が成立しない場合には、裁判所に対して価格決定の申し立てをすることになます。思いもよらぬ売買価格になることがあります。従って、以上のことを回避するためには、<strong>全部取得条項付種類株式</strong>を社員に発行します。</div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-308 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_strategy.gif" alt="節税対策" width="86" height="45" /></p>
<p>全部取得条項付種類株式とは、この株式については、会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる株式のことです。<br />
この株式を発行する場合、その内容を定款に定め、登記をする必要があります。</p>
<p>全部取得条項付種類株式の主なる特徴は以下の通りです。<br />
①設定・取得は株主総会の特別決議で決定する。<br />
②取得の対価は金銭等の制限がなく、無償取得でも可能である。<br />
③取得時期に制限がない。</p>
<p>特に、①が特徴です。特別決議が成立すれば自由に設定できるため、オーナー株主が所定の株式数を保有していれば、オーナーの意思でいつでも発行・取得が可能です。また、オーナーの普通株式を優先株式に転換することにより、自社株対策が可能となります。</p>
<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-1026 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_point3.gif" alt="定款の表示例" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_point">
<p>普通株式 5,000株<br />
甲種株式 2,000株<br />
1.株主総会において一切の議決権を有しない。<br />
1.当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定め<br />
る種類株主総会の決議を要しない。<br />
1.取得条項に関する定め<br />
当会社は、株主に次に定める事由が生じた場合には、次に定める取得の条件<br />
で、当会社が金銭の交付をするのと引き換えに、当株主より株式を取得する<br />
ができる。</p>
<p><a title="定款の表示例" href="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/business.gif"><img class="attachment wp-att-1028 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/business.gif" alt="定款の表示例" width="419" height="336" /></a></div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>先妻に長男(同居をしていない)がいる場合の相続はもめやすい。</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/1014.php</link>
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		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[相続問題]]></category>

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		<description><![CDATA[
被相続人の財産のほとんどは、実父から引き継いだものである。長男は、養母の生前に、「トートーメーを承継するのは、あなた(長男)だよ」とよく養母に言われていた。父(被相続人)も異存はなく、財産のほとんどを長男に相続させるつ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-1019 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/souzoku.gif" alt="先妻に長男(同居をしていない)がいる場合の相続はもめやすい。" width="640" height="280" /></p>
<p>被相続人の財産のほとんどは、実父から引き継いだものである。長男は、養母の生前に、「トートーメーを承継するのは、あなた(長男)だよ」とよく養母に言われていた。<strong>父(被相続人)も異存はなく、財産のほとんどを長男に相続させるつもりでいた</strong>。<br />
父が死亡したのは、父が、現在の同居人と暮らして、30年余の歳月が流れた矢先だった。長男と他の兄弟との交流は、長年にわたり途絶えており、父の相続が開始すると、相続争いが発生するのは、極めて明らかであった。<br />
長男に対して、後妻の姉妹は、「均分相続」を主張してきた。もちろん、長男としては、トートーメー承継人としての相当の財産相続の配分を姉妹に主張したが、受け入れられなかった。(現在の民法は「諸子均分相続」が大前提である)<br />
現在、係争中となっている。</p>
<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-256 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_point.gif" alt="ポイント整理" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_point">
<p>諸子均分相続が行われている現在でも、まだ「トートーメー(位牌)に相続財産がついてくる」という慣習が残っていて、深刻な相続争いが後を絶たない。父の死亡の悲しみの涙の乾かぬ内に遺族間の骨肉の争いが始まるなどは、まさに地獄としか言いようがない。相続争いを回避するためには、「遺言書の作成」「生前贈与」等々を生前に積極的に駆使すべきである。<br />
「子孫に美田を残さず」・・・当職の頭を過った事例です。</p></div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>民事再生法の適用を受けたが、このままでは黒字倒産になりそうな事例</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/957.php</link>
		<comments>http://www.diamondmc.jp/case/957.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュフロー改善]]></category>
		<category><![CDATA[事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>

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		<description><![CDATA[

2年前に民事再生法の適用を受け、再建中の個人事業主Ａ氏からの相談です。
民事再生法により債務免除をした結果、どうにか経営も軌道に乗りました。今期の経常利益も多額になる予測です。しかし、所得税等の税金納付、債権者への残 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-304 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_consultation.gif" alt="相談内容" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_consultation">
<p>2年前に民事再生法の適用を受け、再建中の個人事業主Ａ氏からの相談です。<br />
民事再生法により債務免除をした結果、どうにか経営も軌道に乗りました。今期の経常利益も多額になる予測です。しかし、所得税等の税金納付、債権者への残債務（債務免除後）の支払いを計算すると、資金繰りがショートしてしまいます。折角、民事再生法を適用して事業を再建しても、また、資金繰りに苦慮したのでは、意味がありません。いい方策を教示下さい。</p></div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-307 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_aimed.gif" alt="着眼点" width="86" height="45" /></p>
<div class="case_aimed">
<p>①経営努力で利益体質になり、納税資金が発生する。（節税対策の必要性）<br />
②残債務の支払期間が５年と短い。（残債務を長期にする）</p></div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-968 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_tax-financing.gif" alt="節税対策・資金繰り" width="86" height="63" /></p>
<p>①新設法人を設立する。<br />
②事業主Ａ氏が使用している事業用不動産を、新設法人に売却する。<br />
③新設法人は、残債務を銀行等から調達し、不動産の購入資金に充てる。<br />
④Ａ氏と新設法人は、不動産賃貸契約を締結する。<br />
⑤Ａ氏の所得は、新設法人を通じて分散され、節税対策となる。<br />
⑥銀行借入金の返済期間が長期になり、全体として資金繰りが改善される。</p>
<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-256 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_point2.gif" alt="ポイント" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_point">
<ol>
<li>新設法人設立にあたって、担当弁護士との細部にわたる打合せをする。</li>
<li>新設法人の株主・代表取締役等の選任は、Ａ氏の親族以外とする。</li>
<li>場合によっては、第三者に事業用不動産を売却し賃貸とする。</li>
<li>残債務（債務免除後）の支払を、あらゆる方法を駆使して、いかに長期に出来るかが、事業再建の最大のポイントである。</li>
</ol>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>減価償却方法の選択を誤り、無駄な税金を支払っていた事例</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/914.php</link>
		<comments>http://www.diamondmc.jp/case/914.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[相続問題]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>

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		<description><![CDATA[

某不動産会社に勧められて、２年前にアパート（集合住宅）を建設しました。
節税対策や相続税対策ができるということで建設しましたが、税金（所得税・住民税等）の支払や、借入金の返済等で資金繰りが厳しい状態です。
打開策があ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-304 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_consultation.gif" alt="相談内容" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_consultation">
<p>某不動産会社に勧められて、２年前にアパート（集合住宅）を建設しました。<br />
節税対策や相続税対策ができるということで建設しましたが、税金（所得税・住民税等）の支払や、借入金の返済等で資金繰りが厳しい状態です。<br />
打開策があればご教示ください。</p>
</div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-307 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_aimed.gif" alt="着眼点" width="86" height="45" /></p>
<div class="case_aimed">
<p>①建物・建物付属設備の減価償却方法の検証<br />
②総建設費に占める自己資金の支出割合の検証<br />
③建物名義人の検証</p></div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-308 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_strategy.gif" alt="節税対策" width="86" height="45" /></p>
<p><strong>①減価償却方法の検証</strong><br />
従来は、建物の減価償却方法については、定額法・定率法いずれかの選択ができましたが、平成１０年４月１日以降に新規に取得する建物については、定額法のみとなりました。しかし、「建物付属設備」や「構築物」は対象外で、従来通り定率法の選択ができます。相談者は、建物付属設備を定額法で行っていたために、減価償却費が少なく計上されて、年間税額にして約１００万円の無駄な税金を納付していました。<br />
<strong>②自己資金の支出割合の検証</strong><br />
事例は、数年間の家賃前払の方法で、自己資金が少なくて済むように設定されていました。自己資金が少ないことは、大きなメリットですが、数年間まったく収入がなくなります。また、金利の上昇で手出し資金がでることも考えられます。アパート建設の場合には、総建築費の３割ぐらいの自己資金は必要と考えています。<br />
<strong>③建物名義人の検証</strong><br />
アパート建設にかかる消費税を還付するための手法として、完成数ヶ月前に敷地内に自動販売機を設置し、消費税の課税事業者を選択して、消費税の還付を行うことができます。（近年中に改正される予定です）しかし、一度の消費税還付のために名義人を決定するのではなく、長期間にわたる所得税等対策の効果を考慮して、名義人を選定しなければなりません。当事例では、消費税を還付するために、妻名義で建築申請をしていましたが、長期的な所得税対策が有利と判断し、夫に名義人を変更しました。</p>
<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-256 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_point2.gif" alt="ポイント" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_point">
<ol>
<li>建物は定額法・建物付属設備は定率法で減価償却費を算出することができる。</li>
<li>建物は、建物と建物付属設備に区分する。（給排水設備等の耐用年数は１５年）</li>
<li>アパートを建築する場合には、投資目的を明確にすることが重要です。所得税対策・法人税対策及び自社株対策・相続税対策・固定資産税対策・老後資金・退職金の有効利用等があります。（目的が決まれば、誰の名義で建築したほうが良いか、明確になります。）</li>
</ol>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>非居住者の国内源泉所得について</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/529.php</link>
		<comments>http://www.diamondmc.jp/case/529.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[国際税務]]></category>

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		<description><![CDATA[

日本国籍を持つ、米国在住30年目のA氏は、昨年、沖縄県内に所有する某所の土地 (相続にて取得) を県内の不動産会社に売却した。
A氏は、納税管理人に確定申告 (長期譲渡所得) を依頼し帰国した。後日、税務署より、A氏 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-304 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_consultation.gif" alt="相談内容" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_consultation">
<p style="padding: 0;">日本国籍を持つ、米国在住30年目のA氏は、昨年、沖縄県内に所有する某所の土地 (相続にて取得) を県内の不動産会社に売却した。<br />
A氏は、納税管理人に確定申告 (長期譲渡所得) を依頼し帰国した。後日、税務署より、A氏は、非居住者となるために確定申告ではなく、源泉徴収の対象になるので訂正するようにとの指導があった。</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">※「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書合計表」提出</span></p>
</div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-307 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_aimed.gif" alt="着眼点" width="86" height="45" /></p>
<div class="case_aimed">
<p><strong>非居住者の意義</strong><br />
日本の所得税法は「非居住者」とは、「居住者以外の個人」であると定めている。この「居住者」とは、「日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とされている。従って、「非居住者」とは、次のいずれかに該当するひとになる。</p>
<ol>
<li> 日本国内に住所も居所も有していない人</li>
<li> 日本国内に住所がなく、かつ、日本国内に引き続き居所を有している期間が1年に満たない人</li>
</ol>
<p>従って、一般的には「非居住者＝外国人」であると考えられるが、必ずしも外国人であれば非居住者であるというのではなく、日本国内に住所を有しているか、又は1年以上の居所を有していれば、外国人であっても居住者となる。一方、日本人であっても、海外で居住することにより住所を外国に移した人や、一年以上、海外の支店等に勤務かるために出国したような人は、非居住者になる。<br />
なお、国家公務員及び地方公務員は特例あり。</p></div>
<p>A氏は、非居住者 (又は外国法人) になり、国内源泉所得に対して所得税が課税され、そのうち次に掲げる国内源泉所得は源泉徴収の対象となる。</p>
<ol>
<li> 土地等又は建物等の譲渡の対価・・・・・・・10％</li>
<li> 人的役務の提供の対価・・・・・・・・・・・20％</li>
<li> 不動産の賃貸料等・・・・・・・・・・・・・20％</li>
<li> 利子等・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％</li>
<li> 配当等・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％</li>
<li>貸付金の利子・・・・・・・・・・・・・・・20％</li>
<li> 使用料等・・・・・・・・・・・・・・・・・20％</li>
<li> 給与、人的役務の報酬等・・・・・・・・・・20％</li>
<li> その他</li>
</ol>
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		</item>
		<item>
		<title>外国人(米国籍)に対する相続税の課税関係</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/519.php</link>
		<comments>http://www.diamondmc.jp/case/519.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 01:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[国際税務]]></category>

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		<description><![CDATA[

沖縄に住んでから12年になります。妻は日本人ですが、私の国籍は米国です。米国に居る父が病床に付しています。もし相続が発生した場合、私が相続した米国の財産に、日本の相続税が課税されるか教えてください。兄弟は弟が1人いま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-304 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_consultation.gif" alt="相談内容" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_consultation">
<p>沖縄に住んでから12年になります。妻は日本人ですが、私の国籍は米国です。米国に居る父が病床に付しています。もし相続が発生した場合、私が相続した米国の財産に、日本の相続税が課税されるか教えてください。兄弟は弟が1人います。母は、数年前に亡くなりました。</p></div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-307 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_aimed.gif" alt="着眼点" width="86" height="45" /></p>
<div class="case_aimed">
<p><span style="color: #800000;"><strong>相続税の納税義務者</strong></span><br />
各納税義務者は、その区分により課税される財産の範囲が異なります。</p>
<p style="padding-bottom: 0;"><strong>&lt;無制限納税義務者&gt;</strong></p>
<ul>
<li>居住無制限納税義務者<br />
相続または遺贈により財産を取得した個人で、財産を取得した時において、日本国内に住所を有する者をいいます。居住無制限納税義務者は財産の所在を問わず、取得した財産すべてに対して相続税が課税されます。</li>
<li>非居住無制限納税義務者<br />
相続または遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で、財産を取得した時において、日本国内に住所を有していない者（その者またはその被相続人がその相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有したことがある場合に限ります。）をいいます。非居住無制限納税義務者は財産の所在を問わず、取得した財産すべてに相続税が課税されます。</li>
</ul>
<p><strong>&lt;制限納税義務者&gt;</strong><br />
相続または遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、財産を取得した時において、日本国内に住所を有していない者（非居住無制限納税義務者に該当する者を除きます。）をいいます。制限納税義務者は取得した財産のうち、国内に所在する財産に対して相続税が課税されます。</div>
<p>わが国の相続税は、相続人が日本に生活の根拠を有している人、すなわち居住者であれば、いわゆる無制限納税義務者となって、被相続人の日本、米国にある全ての財産に相続税が課税されます。相談者は、被相続人が米国居住、相続人日本居住 (弟は米国居住) となっています。<br />
この場合、日米双方で被相続人のすべての財産に課税されてしまうことになり、二重課税の弊害が生じてしまいます。そこで、各国の相続税法 (＝遺産税) の規定には、必ず、二重課税排除の観点から、相続税の外国税額控除の規定を設けています。<br />
相談者は、居住無制限納税義務者に該当します。まず、米国で遺産税 (遺産税課税方式) の申告を行い。米国で取得したすべての財産に日本の相続税が課税されます。算出された相続税から米国で支払った遺産税を控除 (外国税額控除) して相続税を納付します。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>非居住者(外国に住んで居る)に対する贈与税</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/514.php</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 01:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[国際税務]]></category>

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		<description><![CDATA[

私は、イギリスの大学を卒業し、当地 (イギリス) で働いています。国籍は日本です。大学を卒業し5年になります。学生の頃、父が買ってくれた父名義のマンションに現在住んでいます。父は、このマンションを私に与えてもよいと言 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-304 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_consultation.gif" alt="相談内容" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_consultation">
<p>私は、イギリスの大学を卒業し、当地 (イギリス) で働いています。国籍は日本です。大学を卒業し5年になります。学生の頃、父が買ってくれた父名義のマンションに現在住んでいます。父は、このマンションを私に与えてもよいと言っています。このマンションの贈与を受けた場合、私に日本の贈与税が課税されるかどうか教えて下さい。</p></div>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-307 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_aimed.gif" alt="着眼点" width="86" height="45" /></p>
<div class="case_aimed">
<p><span style="color: #800000;"><strong>贈与税の納税義務者</strong></span></p>
<p style="padding-bottom: 0;"><strong>&lt;無制限納税義務者&gt;</strong>・・・国内財産及び国外財産すべてに課税</p>
<ol>
<li> 居住無制限納税義務者<br />
贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時において日本国内に住所を有する者</li>
<li> 非居住無制限納税義務者<br />
贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時において日本国内に住所を有していない者 (その個人又はその贈与をした人がその贈与前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。)</li>
</ol>
<p><strong>&lt;制限納税義務者&gt;</strong>・・・国内財産に課税<br />
贈与により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者 (非居住無制限納税義務者に該当する人を除きます。)</div>
<p>相談者は、外国に住所があり、非居住者となります。これまで非居住者は、贈与を受けた財産のうち、日本国内にある財産について贈与税を課せられていました。そのため、財産を国外に移転し、国外に居住させた子供にこれを贈与・相続させるなどの節税手法が一般に利用されていました。<br />
ところが、2000年4月1日から上記 (贈与税の納税義務者) の通り、法改正が行われました。すなわち、贈与した人 (父) が、日本国内に住所を有した場合には日本の贈与税が課税されるようになりました。従って、相談者は、基礎控除110万円を控除し、贈与税を納める義務があります。</p>
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		<title>琉球泡盛の海外進出</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/410.php</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haifield</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[国際税務]]></category>

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		<description><![CDATA[国際税務のポイント
沖縄地区関税のまとめによると、同税関区内から2008年1月～9月までに、輸出された泡盛の量は、1万1806リットル、金額にして1356万円（9ヶ月間）となっている。既に前年を上回る数値となった。しかし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>国際税務のポイント</h3>
<p>沖縄地区関税のまとめによると、同税関区内から2008年1月～9月までに、輸出された泡盛の量は、1万1806リットル、金額にして1356万円（9ヶ月間）となっている。既に前年を上回る数値となった。しかし、泡盛の年間売上高が約220億円からすると、やっと泡盛の海外輸出が始まった段階である。</p>
<p>これから、本格的に泡盛酒造会社が大海原を越え、国境をまたいで (国際間で)海外進出・海外取引を行うとき、その取引は「国際取引」になる。このとき、そこで発生した利益に対して、日本で課税されるのか外国で課税されるのか。あるいは、両国で課税されてしまうのか・・・等々、いろいろな問題が発生ずる。</p>
<p>この税務的な諸問題をどんな方法で解決するのが「国際税務」である。</p>
<p>まず、国際間で行われる「国際取引」から生ずる利益について、その双方の国で課税されてしまうことを「二重課税」という。この二重課税を回避するには、リスクを避けるため、どうするかを考えるのが「国際税務」である。</p>
<p>日本の税制上「外国税額控除制度」という、二重課税を排除する制度がある。また、国家間の「課税権」をどう配分させるかという側面から「移転価格税制」「過少資本税制」などがある。このような各種税制の仕組みを理解し、二重課税のリスクをさけ、いかに節税に結びつけるかが、国際税務の大きなポイントになってくる。</p>
<h3>内国法人と外国法人</h3>
<p>日本で設立され、本店が日本にある法人を「内国法人」と呼ぶ。一方、内国法人でない法人を「外国法人」と呼ぶ。たとえば「米国の証券会社の日本支店」という場合は、その日本支店は外国法人になる。</p>
<p>「内国法人」と「外国法人」を区別する理由は、課税される範囲が異なるからである。「内国法人」であれば、日本の法人税は全世界の所得に対して課税される。たとえば、ロサンゼルス支店を通じた販売によって生じた所得も、日本の法人税の課税対象になってくる。この場合「ロサンゼルス支店」は、内国法人と同一の法人であるため、日本から見たら内国法人にあたる。そのため、日本でも課税され（さらに、米国でも課税される）ことになる。一方「外国法人」であれば、日本で生じた所得のみ、日本で課税される。この日本で生じた所得を「国内源泉所得」とよんでいる。</p>
<p>上の例で、支店ではなくロサンゼルスに子会社を設立した場合では、その子会社は日本の内国法人とは別法人である外国法人なので、子会社が獲得する利益は、日本の法人税の課税対象にはならない。</p>
<h3>PEなければ課税なし</h3>
<p>外国法人については、原則として「国内に事業活動の拠点 (例えば、国内にある支店、事務所、工場、あるいは代理人) がある場合にのみ、法人税を課する」</p>
<p>という大原則がある。この、国内の事業活動の拠点を、税法上「恒久的施設」と呼ばれている。英語でPermanent Establishmentこれを略して「PE」と呼んでいる。</p>
<p>日本の国内法において、外国法人の課税については「PEなければ課税なし」・・つまり、日本にPEがなければ、外国法人が得た国内源泉所得税のうち、一定のものを除いて（国内にある資産の運用等については課税）は日本で課税されないということになっている。しかし、PEについて租税条約 (50カ国以上) において異なる定めがある限りにおいては、国内法の規定にかかわらず、その条約の定めるところによる。</p>
<p>会社が海外で事業活動を行うにあたり、恒久的施設に該当しないような活動のみを行う拠点を駐在員事務所と呼んでいる。海外に支店を設けることは通常デメリットが大きいため、金融機関、航空会社等は一部の業種の企業を除いては、海外現地法人を設立して事業活動を行うことが多い。この場合、本体の会社は当該国に恒久的施設を持たないことになる。</p>
<h3>海外取引の段階的説明</h3>
<ol>
<li> <strong>貿易取引</strong><br />
商品の輸出入の段階である。この段階において、外貨建取引の発生に係る税務処理に直面することとなる。泡盛の輸出は、この段階と思われる。商談のために出張する社員の現地での課税については、ほとんど意識することはない。</li>
<li> <strong>駐在員事務所の設置</strong><br />
駐在員事務所は、海外における情報収集拠点として利用されることが多く、現地での営業活動を行わない事業所の名称として使われている。海外の事業拠点に1年以上の期間を定めて赴任を命ぜられた社員は、日本の所得税法上非居住者として推定されることになる。その給与に関する限り日本では課税されない。従って、現地国の税法により所得税が課税される。</li>
<li> <strong>海外支店の設置</strong><br />
支店は、現地で顧客への営業活動を行う事業所の名称として使われている。現地国においてＰＥに該当する機能を有しているか否かが問題となる。進出先国の税法や租税条約が定めるＰＥの範囲をあらかじめリサーチしておく。</li>
<li> <strong>海外子会社の設立</strong><br />
進出国では現地国の法人税が課税されるが、日本の親会社との取引価格が課税所得に影響するため、移転価格税制の問題に直面する。</li>
</ol>
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		<item>
		<title>過度な相続対策の果てに</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/93.php</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[相続問題]]></category>

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		<description><![CDATA[
父の相続対策として、市街地にある土地を、子・孫・曾孫の総勢22名に数年にわたって暦年贈与（110万円の基礎控除）を実行してきました。土地の所有権は持分登記になり、各個々人の持分は細分化（所有持分20／1620）されてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-302 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/sozoku_04.gif" alt="過度な相続対策の果てに" width="640" height="320" /></p>
<p>父の相続対策として、市街地にある土地を、子・孫・曾孫の総勢22名に数年にわたって暦年贈与（110万円の基礎控除）を実行してきました。土地の所有権は持分登記になり、各個々人の持分は細分化（所有持分20／1620）されています。将来、土地を担保に提供したり、土地の有効利用を図ったりする時に、支障が出てくることが予測されます。<br />
現在は、孫や曾孫から子供を中心としたグループに（逆）贈与をしております。過度に財産を細分化しすぎました。</p>
<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-256 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_point.gif" alt="ポイント整理" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_point">
<ol>
<li>現在、贈与を受けた人は、暦年贈与（110万円の基礎控除）を利用するか、相続時精算課税贈与（2,500万円の特別控除）を利用して贈与税の税務申告を行うか選択します。相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。</li>
<li>不動産を共有（共有登記）に分割すると、活用する時に困難になるケースが多々出てきます。例えは、単独での、担保設定ができなかったり、有効利用したい時に、意見が合わなかったり等々、自分の意思だけでは担保の活用ができません。代償分割などを利用して、できるだけ不動産は、単独所有にしたほうがいいと思います。</li>
</ol>
</div>
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		<title>遺言書と相続人の争い</title>
		<link>http://www.diamondmc.jp/case/91.php</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diamondmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例紹介]]></category>
		<category><![CDATA[相続問題]]></category>

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		<description><![CDATA[
父親は、家督相続人としての長男に、全ての財産を相続させることは、当然と考えていました。何故なら、代々から家督相続で財産を承継したからです。父は、長男と相談して「公正証書遺言書」を作成し、相続に備え万全の準備をしました。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-298 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/sozoku_03.gif" alt="遺言書と相続人の争い" width="640" height="250" /></p>
<p>父親は、家督相続人としての長男に、全ての財産を相続させることは、当然と考えていました。何故なら、代々から家督相続で財産を承継したからです。父は、長男と相談して「公正証書遺言書」を作成し、相続に備え万全の準備をしました。<br />
相続が発生し、長男は、遺言書の内容を兄弟姉妹に公開しました。兄弟姉妹にとっては〝寝耳に水〝でした。長男と父親で作成した遺言書に対する不満、遺産分割の不平等（遺留分）に対する不満が続出しました。<br />
現在、長男と兄弟姉妹の間で、遺留分減殺請求の訴訟になっています。</p>
<p style="padding: 0;"><img class="attachment wp-att-256 " src="http://www.diamondmc.jp/wp/imgs/case_point.gif" alt="ポイント整理" width="100" height="20" /></p>
<div class="case_point">
<ol>
<li>沖縄県における明治民法（家督相続制度）は、昭和32年1月1日まで続きました。現行の新民法では、家督相続制度が廃止され、法定相続割合及び諸子均分相続が施行されています。</li>
<li>遺留分とは、どんな遺言があったとしても、相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。この遺留分は、たとえ被相続人であっても自由に処分できないことになっています。</li>
<li>沖縄県においては、家督相続制度の余韻がまだ残っています。父親は長男に全ての財産を相続するのは当然のことと認識していました。しかし、諸子均分相続が前提となっている現在、遺言書が存在しても、平等意識による、兄弟姉妹の相続争いが多くなっています。</li>
</ol>
</div>
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