民事再生法の適用を受けたが、このままでは黒字倒産になりそうな事例


2009/11/25
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2年前に民事再生法の適用を受け、再建中の個人事業主A氏からの相談です。
民事再生法により債務免除をした結果、どうにか経営も軌道に乗りました。今期の経常利益も多額になる予測です。しかし、所得税等の税金納付、債権者への残債務(債務免除後)の支払いを計算すると、資金繰りがショートしてしまいます。折角、民事再生法を適用して事業を再建しても、また、資金繰りに苦慮したのでは、意味がありません。いい方策を教示下さい。
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①経営努力で利益体質になり、納税資金が発生する。(節税対策の必要性)
②残債務の支払期間が5年と短い。(残債務を長期にする)

①新設法人を設立する。
②事業主A氏が使用している事業用不動産を、新設法人に売却する。
③新設法人は、残債務を銀行等から調達し、不動産の購入資金に充てる。
④A氏と新設法人は、不動産賃貸契約を締結する。
⑤A氏の所得は、新設法人を通じて分散され、節税対策となる。
⑥銀行借入金の返済期間が長期になり、全体として資金繰りが改善される。
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- 新設法人設立にあたって、担当弁護士との細部にわたる打合せをする。
- 新設法人の株主・代表取締役等の選任は、A氏の親族以外とする。
- 場合によっては、第三者に事業用不動産を売却し賃貸とする。
- 残債務(債務免除後)の支払を、あらゆる方法を駆使して、いかに長期に出来るかが、事業再建の最大のポイントである。


















