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事例紹介

過度な相続対策の果てに相続問題

2009/09/08

過度な相続対策の果てに

父の相続対策として、市街地にある土地を、子・孫・曾孫の総勢22名に数年にわたって暦年贈与(110万円の基礎控除)を実行してきました。土地の所有権は持分登記になり、各個々人の持分は細分化(所有持分20/1620)されています。将来、土地を担保に提供したり、土地の有効利用を図ったりする時に、支障が出てくることが予測されます。
現在は、孫や曾孫から子供を中心としたグループに(逆)贈与をしております。過度に財産を細分化しすぎました。

ポイント整理

  1. 現在、贈与を受けた人は、暦年贈与(110万円の基礎控除)を利用するか、相続時精算課税贈与(2,500万円の特別控除)を利用して贈与税の税務申告を行うか選択します。相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。
  2. 不動産を共有(共有登記)に分割すると、活用する時に困難になるケースが多々出てきます。例えは、単独での、担保設定ができなかったり、有効利用したい時に、意見が合わなかったり等々、自分の意思だけでは担保の活用ができません。代償分割などを利用して、できるだけ不動産は、単独所有にしたほうがいいと思います。
お断わり

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