減価償却方法の選択を誤り、無駄な税金を支払っていた事例

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某不動産会社に勧められて、2年前にアパート(集合住宅)を建設しました。
節税対策や相続税対策ができるということで建設しましたが、税金(所得税・住民税等)の支払や、借入金の返済等で資金繰りが厳しい状態です。
打開策があればご教示ください。
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①建物・建物付属設備の減価償却方法の検証
②総建設費に占める自己資金の支出割合の検証
③建物名義人の検証
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①減価償却方法の検証
従来は、建物の減価償却方法については、定額法・定率法いずれかの選択ができましたが、平成10年4月1日以降に新規に取得する建物については、定額法のみとなりました。しかし、「建物付属設備」や「構築物」は対象外で、従来通り定率法の選択ができます。相談者は、建物付属設備を定額法で行っていたために、減価償却費が少なく計上されて、年間税額にして約100万円の無駄な税金を納付していました。
②自己資金の支出割合の検証
事例は、数年間の家賃前払の方法で、自己資金が少なくて済むように設定されていました。自己資金が少ないことは、大きなメリットですが、数年間まったく収入がなくなります。また、金利の上昇で手出し資金がでることも考えられます。アパート建設の場合には、総建築費の3割ぐらいの自己資金は必要と考えています。
③建物名義人の検証
アパート建設にかかる消費税を還付するための手法として、完成数ヶ月前に敷地内に自動販売機を設置し、消費税の課税事業者を選択して、消費税の還付を行うことができます。(近年中に改正される予定です)しかし、一度の消費税還付のために名義人を決定するのではなく、長期間にわたる所得税等対策の効果を考慮して、名義人を選定しなければなりません。当事例では、消費税を還付するために、妻名義で建築申請をしていましたが、長期的な所得税対策が有利と判断し、夫に名義人を変更しました。
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- 建物は定額法・建物付属設備は定率法で減価償却費を算出することができる。
- 建物は、建物と建物付属設備に区分する。(給排水設備等の耐用年数は15年)
- アパートを建築する場合には、投資目的を明確にすることが重要です。所得税対策・法人税対策及び自社株対策・相続税対策・固定資産税対策・老後資金・退職金の有効利用等があります。(目的が決まれば、誰の名義で建築したほうが良いか、明確になります。)


















