遺言書と相続人の争い
2009/09/08

父親は、家督相続人としての長男に、全ての財産を相続させることは、当然と考えていました。何故なら、代々から家督相続で財産を承継したからです。父は、長男と相談して「公正証書遺言書」を作成し、相続に備え万全の準備をしました。
相続が発生し、長男は、遺言書の内容を兄弟姉妹に公開しました。兄弟姉妹にとっては〝寝耳に水〝でした。長男と父親で作成した遺言書に対する不満、遺産分割の不平等(遺留分)に対する不満が続出しました。
現在、長男と兄弟姉妹の間で、遺留分減殺請求の訴訟になっています。
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- 沖縄県における明治民法(家督相続制度)は、昭和32年1月1日まで続きました。現行の新民法では、家督相続制度が廃止され、法定相続割合及び諸子均分相続が施行されています。
- 遺留分とは、どんな遺言があったとしても、相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。この遺留分は、たとえ被相続人であっても自由に処分できないことになっています。
- 沖縄県においては、家督相続制度の余韻がまだ残っています。父親は長男に全ての財産を相続するのは当然のことと認識していました。しかし、諸子均分相続が前提となっている現在、遺言書が存在しても、平等意識による、兄弟姉妹の相続争いが多くなっています。


















