先妻の子と後妻の子との確執
2009/09/08

先妻の長男と長女は、戦前に生まれた子である。夫は、先妻と子供たちで沖縄戦を生き抜いた。戦後、夫の家業を手伝いながら先妻の子供たちは、立派に成長した。やがて先妻が亡くなり、長男は独立し、長女は嫁いだ。 その後、夫は後妻を迎え、新しい子供たちとの生活が30年間続いていた。夫は遺言書を残すことなく死亡した。
沖縄の慣習では、この場合、長男がトートーメーと相続財産を承継することになる。しかし、後妻を中心とした同居の家族は、承継タブーを侵すことを承知していましたが、特に、後妻の主張が強く、夫のトートーメーを長男が承継することに反対し、次男がトートーメーと相続財産を承継することになった。
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- 次男がトートーメーを承継することは、現行民法においては、なんら支障がありません。
- 先妻と後妻の間にそれぞれ子供がいる場合、父親が死亡すれば、先妻の子と後妻の子は平等に遺産を相続します。しかし、先妻の子と後妻は、余り上手く関係を築けないか、疎遠になっている場合が殆どではないでしょうか。この場合、いざ相続に直面した時、問題が起らない方が不思議なくらいです。いずれにしても、相続関係は複雑になりますので、相続争いを避けるためには、公正証書遺言で、どの財産を誰に相続させるかを明確にさせておくべきです。
- 長男から、遺留分の減殺請求をしたいという相談がありましたが、これからの裁判費用や遺留分の時価計算等、莫大な費用と時間がかかることを説明しました。次男が代償分割をすることを条件に兄弟姉妹間の話をまとめました。


















