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事例紹介

養子縁組とトートーメー承継トートーメー問題

2009/09/08

養子縁組とトートーメー承継

子供がいない(相続人の死亡を含む)場合は、本人(長男)の弟(次男)の息子の次男を養子にとり、トートーメーを継がせます。弟が1人だけ(長男だけ)の場合は、三男の息子(次男)が優先されるのが普通です。
近親者に承継者がいない場合には、門中のなかから選ぶことになります。また、子供が娘だけの場合には、問題をより深刻にさせています。「娘に婿養子をとってトートーメーを継がせる」こともタブーとされているからです。
しかし、琉球王朝時代の家系承継は、このような原則を守りながらも、時には柔軟に対応して解決を図っていきました。系図を調べてみると、他系の婿養子の事例や弟が兄の跡を継いだ例など少なからず見出されます。割と融通のきく、生活にのっとった、生きた慣習であったようです。

ポイント整理

  1. 養子縁組をして相続人を増やせば基礎控除額が増え相続税が安くなります。
    ただし、「法定相続人の数」に算入できる養子の数には制限があります。
  2. 養子は、実親と養親の両方の相続権を有します。
  3. 養子が養親より先に死亡した場合には、養子縁組後に生まれた養子の子は、
    代襲相続人になります。
お断わり

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