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事例紹介

幼児期(幼くして)に長男が亡くなった場合トートーメー問題

2009/09/08

幼児期(幼くして)に長男が亡くなった場合

次男の次男Eの主張は、長男(2歳で死亡)のトートーメーは、自分が承継すべきである。従って、次男(相続発生)が持っている本家の財産は、長男のトートーメーと一体となって自分(次男の次男E)が相続すべきである。(しかし、次男の遺言書は全ての財産は次男の長男Cが相続することになっている)

ポイント整理

  1. 亡くなった長男の年齢が問題になってきます。普通、7歳以下で亡くなった場合は、トートーメーには祀りません。幼くして亡くなった子供は、トートーメーに名前はきざまないで、親が亡くなったときに、親と一緒に納骨するようです。(地域によってはトートーメーの裏に名前をきざんで祀るところもあります)従って、この事例では、長男のトートーメーは無いことになります。次男が祖先と一緒に長男を祀ることになります。
  2. 実際の遺産分割は、遺言書が決め手となります。全財産を次男の長男Cが承継することになっていますが、遺留分の侵害が問題になります。
お断わり

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