トートーメーと相続財産の一時預かり
2009/09/08

沖縄の慣習によると、「孫男B」が父母のトートーメー承継人になる。しかし、父母が亡くなったとき「孫男B」はまだ、生まれてなかったために、トートーメー承継人が生まれるまで、「三男」がトートーメー預かり人になった。「三男」は、父母の財産名義を自己に移転していた。「三男」から「孫男B」にトートーメーと財産を移転することになった。
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沖縄においては、トートーメー承継人が存在しない場合には、養子縁組が行われていました。しかし、養子になれるのは、血族関係者(親族)に限られます。養子縁組も、4大タブー(沖縄版 相続の実際参照)を回避することが前提になり、なかなかスムーズに行かないことが多いのです。従って、トートーメーを承継する人が決まるまでは、兄弟が「一時預かり」することになります。
孫男Bがトートーメーを承継することは、現行民法上、何の問題もありません。ところが、トートーメーに相続財産がついている場合には次のことが考えられます。
- 相続財産が父母の名義のままになっている
まずは、次男・三男が相続をしてから孫男Bへ移転する(移転時の評価) - 生前贈与による移転・・三男から孫男Bに贈与する(贈与税が発生)
- 死因贈与による移転・・三男と死因贈与契約を締結する
- 売買による移転・・不動産の売買取引で所有権を移転する
- 真正な登記名義の回復・・収益を実質的に誰が得ているかを検証する


















