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事例紹介

トートーメー承継人以外への相続財産の移転トートーメー問題

2009/09/08

トートーメー承継人以外への相続財産の移転

  1. 沖縄の慣習から言うと、「孫男E」が母のトートーメー承継人になり、母の名義の財産と共に「孫男E」へ承継されることになる。
  2. 母は、長女と同居生活をしており、「孫女B・C」の誰かに自分のトートーメーと財産を承継してもらいたいと願っている。

ポイント整理

現行民法においては、祭祀財産は相続の対象から別除され、相続人が当然に祭祀承継人とはならず、相続人でない者でもその承継人になることができます。従って、孫B・Cは母(祖母)の相続人ではないが、トートーメーを承継することは、現行民法においては、なんら支障がありません。沖縄では、トートーメー承継と相続財産は一体となって移転することが慣習となっています。しかし、現行民法においては、「孫男E」は、相続人ではないため、相続財産を承継することができないのです。「孫男E」に相続財産を承継させるには次の方法があります。

  1. 「孫男E」を母(祖母)と養子縁組をし、母(祖母)の相続人にする
  2. 遺贈による財産移転・・遺言書(孫男E)で相続財産を遺贈する
お断わり

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