債権回収会社(サービサー)から債権譲渡を受けた事例


2009/09/08
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遊技場を営んでいる会社のオーナーからの相談です。
これまで、莫大な借金を条件変更等(リスケ)を重ねながら、会社経営を行ってきました。営業収支は順調に推移していますが、キャツシュフローが厳しく、金融機関に多大の迷惑を掛けたと思います。その矢先、突然、サービサーから債権を譲り受けたという知らせが入り、暫くして「債権に対する方針書」が届きました。一括返済金額と残債務を劣後債務として処理したい旨が記載されていました。判断がつきませんので教示をください。
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サービサーから残債務の免除をうける場合、下記の方法が考えられる
- 債権放棄・・・債務免除益課税の対象となる
- 劣後債務・・・全ての債務の支払を待って後から支払う債務
- サービサーの債権を売却する・・・例えば社長に低額で売却する
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- 低額で買った残債務は、貸借対照表の金額は残債務で計上されるために、相続が発生した場合には額面金額(残債務)で評価される。
- 実質的な債務免除をしたのと同じではないかとの考えもあり、残債務については、金額が些少でも、継続的な弁済をする対策が必要になる。
- 法人分割をし、残債務だけが残った会社を清算手続きのなかで解決する。


















