法人分割により社長貸付金・役員社宅を分離した事例

2009/09/07
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創業45年目を迎える物品販売業のオーナーからの相談です。
これまでの、会社経営の道のりは、けして順風ではなく、山あり谷ありで厳しい局面も多々ありました。現在、会社が存続しているのも、社員の皆さんの結束があればこそと感謝しております。しかし、法人の貸借対照表に社長貸付金・仮払金・未収利息が多額に計上され、メインバンクからの信頼性が低下し、社長個人財産を処分してでも返済して欲しいと強く迫られています。このままだと、社員の士気も低下するおそれがあり、個人的な貸付金等について早急に整理したいと思っております。良い方法があれば教示ください。
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法人を分割して社長の貸付金等を新設法人に移す。
(分社型新設分割)
新設会社は、営業実態がなければならないため、建物(役員社宅)も同時に新設法人に移行する。
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- 法人分割を実行する場合には、銀行等の同意を得ておく。
- 新設法人は営業実態を持たなければならない。(例:不動産賃貸業)
- 税制適格要件を満たした会社分割であること
新設会社の株主構成は、分割会社の株主構成と同一にする。 - 新設法人に移行した、社長の貸付金等は債務控除(相続税)の適用ができる。


















