特定の事業用資産の買換え特例を活用した事例

2009/09/07
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30年間、製造業を営んでいる法人オーナーからの相談です。
法人名義の不動産(土地付建物)を売却することになりました。
不動産の売却益に対して、数億円の法人税が課税されることがわかりましたが、まだ借入金もかなりの残高っています。どうにか法人税を節税する良い方法があれば教示しださい。
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特定の事業用資産の買換え特例を利用する
(適用条件)
- 譲渡資産は取得してから所有期間が10年を超えること
- 買換資産は国内にある土地等、建物であること
- 譲渡資産は、事業の用に供しているものであること等々
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- 原則として譲渡した日の属する事業年度までに買換資産を取得する。翌年以降になる場合には、必ず「買換資産の取得期限承認申請書」を提出すること。
- 当事例(賃貸アパートビル)では、特例で節税した金額を自己資金(頭金)として差額はノン・リコースローンを活用した。
- 3年後、法人の自社株対策を実施し、後継者に自社株を移転する


















