非居住者の国内源泉所得について
2009/09/18
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日本国籍を持つ、米国在住30年目のA氏は、昨年、沖縄県内に所有する某所の土地 (相続にて取得) を県内の不動産会社に売却した。
A氏は、納税管理人に確定申告 (長期譲渡所得) を依頼し帰国した。後日、税務署より、A氏は、非居住者となるために確定申告ではなく、源泉徴収の対象になるので訂正するようにとの指導があった。
※「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書合計表」提出
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非居住者の意義
日本の所得税法は「非居住者」とは、「居住者以外の個人」であると定めている。この「居住者」とは、「日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とされている。従って、「非居住者」とは、次のいずれかに該当するひとになる。
- 日本国内に住所も居所も有していない人
- 日本国内に住所がなく、かつ、日本国内に引き続き居所を有している期間が1年に満たない人
従って、一般的には「非居住者=外国人」であると考えられるが、必ずしも外国人であれば非居住者であるというのではなく、日本国内に住所を有しているか、又は1年以上の居所を有していれば、外国人であっても居住者となる。一方、日本人であっても、海外で居住することにより住所を外国に移した人や、一年以上、海外の支店等に勤務かるために出国したような人は、非居住者になる。
なお、国家公務員及び地方公務員は特例あり。
A氏は、非居住者 (又は外国法人) になり、国内源泉所得に対して所得税が課税され、そのうち次に掲げる国内源泉所得は源泉徴収の対象となる。
- 土地等又は建物等の譲渡の対価・・・・・・・10%
- 人的役務の提供の対価・・・・・・・・・・・20%
- 不動産の賃貸料等・・・・・・・・・・・・・20%
- 利子等・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
- 配当等・・・・・・・・・・・・・・・・・・20%
- 貸付金の利子・・・・・・・・・・・・・・・20%
- 使用料等・・・・・・・・・・・・・・・・・20%
- 給与、人的役務の報酬等・・・・・・・・・・20%
- その他


















