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事例紹介

外国人(米国籍)に対する相続税の課税関係国際税務

2009/09/18

相談内容

沖縄に住んでから12年になります。妻は日本人ですが、私の国籍は米国です。米国に居る父が病床に付しています。もし相続が発生した場合、私が相続した米国の財産に、日本の相続税が課税されるか教えてください。兄弟は弟が1人います。母は、数年前に亡くなりました。

着眼点

相続税の納税義務者
各納税義務者は、その区分により課税される財産の範囲が異なります。

<無制限納税義務者>

  • 居住無制限納税義務者
    相続または遺贈により財産を取得した個人で、財産を取得した時において、日本国内に住所を有する者をいいます。居住無制限納税義務者は財産の所在を問わず、取得した財産すべてに対して相続税が課税されます。
  • 非居住無制限納税義務者
    相続または遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で、財産を取得した時において、日本国内に住所を有していない者(その者またはその被相続人がその相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有したことがある場合に限ります。)をいいます。非居住無制限納税義務者は財産の所在を問わず、取得した財産すべてに相続税が課税されます。

<制限納税義務者>
相続または遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、財産を取得した時において、日本国内に住所を有していない者(非居住無制限納税義務者に該当する者を除きます。)をいいます。制限納税義務者は取得した財産のうち、国内に所在する財産に対して相続税が課税されます。

わが国の相続税は、相続人が日本に生活の根拠を有している人、すなわち居住者であれば、いわゆる無制限納税義務者となって、被相続人の日本、米国にある全ての財産に相続税が課税されます。相談者は、被相続人が米国居住、相続人日本居住 (弟は米国居住) となっています。
この場合、日米双方で被相続人のすべての財産に課税されてしまうことになり、二重課税の弊害が生じてしまいます。そこで、各国の相続税法 (=遺産税) の規定には、必ず、二重課税排除の観点から、相続税の外国税額控除の規定を設けています。
相談者は、居住無制限納税義務者に該当します。まず、米国で遺産税 (遺産税課税方式) の申告を行い。米国で取得したすべての財産に日本の相続税が課税されます。算出された相続税から米国で支払った遺産税を控除 (外国税額控除) して相続税を納付します。

お断わり

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