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事例紹介

非居住者(外国に住んで居る)に対する贈与税国際税務

2009/09/18

相談内容

私は、イギリスの大学を卒業し、当地 (イギリス) で働いています。国籍は日本です。大学を卒業し5年になります。学生の頃、父が買ってくれた父名義のマンションに現在住んでいます。父は、このマンションを私に与えてもよいと言っています。このマンションの贈与を受けた場合、私に日本の贈与税が課税されるかどうか教えて下さい。

着眼点

贈与税の納税義務者

<無制限納税義務者>・・・国内財産及び国外財産すべてに課税

  1. 居住無制限納税義務者
    贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時において日本国内に住所を有する者
  2. 非居住無制限納税義務者
    贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時において日本国内に住所を有していない者 (その個人又はその贈与をした人がその贈与前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。)

<制限納税義務者>・・・国内財産に課税
贈与により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有しない者 (非居住無制限納税義務者に該当する人を除きます。)

相談者は、外国に住所があり、非居住者となります。これまで非居住者は、贈与を受けた財産のうち、日本国内にある財産について贈与税を課せられていました。そのため、財産を国外に移転し、国外に居住させた子供にこれを贈与・相続させるなどの節税手法が一般に利用されていました。
ところが、2000年4月1日から上記 (贈与税の納税義務者) の通り、法改正が行われました。すなわち、贈与した人 (父) が、日本国内に住所を有した場合には日本の贈与税が課税されるようになりました。従って、相談者は、基礎控除110万円を控除し、贈与税を納める義務があります。

お断わり

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