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事例紹介

債権回収会社(サービサー)の債権放棄と債務肩代わりを行った事例事業再編節税対策

2009/09/07

相談内容

建設会社を経営しているオーナーからの相談です。
会社の銀行借入金が、サービサーに売却されました。間もなくして、サービサーから支払方法についての相談があり、借入金(4割カット)の一括払いをすれば、残額の債権放棄(債務免除益)に応じるという内容です。債権放棄の税務的な問題点や銀行借入(融資)を進めるにあたって、よい方法があれば教示ください。
* 債権回収会社(サービサー)とは
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、法務大臣から営業許可を得ている民間の債権回収専門会社です。金融機関などから債権回収業務の委託を受けたり、その債権を譲り受けて管理回収を行っています。

着眼点

  1. 銀行借入(融資)の実行可能性
    会社の収支計算・キャッシュフロー・担保力を判断する
  2. 債務免除益課税の回避方法
    債務免除を受ける前に会社分割をします。債務だけが残った元会社は清算手続きのなかでサービサーから債務免除を受けることで、債務免除益を解決する。

節税対策

法人分割(元会社)→債務免除益回避→精算所得

ポイント

  1. サービサーへの返済資金の調達が可能であること。
  2. 税制適格要件を満たした会社分割であること。
    分割で移転する資産に含み益があるケースでは、税制適格要件ある支配継続要件を満たさず、譲渡益課税が行われてしまいます。
  3. サービサー・銀行との事前調整が必要です。(債務免除を受ける時期等)
  4. 清算の時期については、税理士等と十分な打ち合わせの元、行うこと。
お断わり

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