債権回収会社(サービサー)の債権放棄と債務肩代わりを行った事例

2009/09/07
![]()
建設会社を経営しているオーナーからの相談です。
会社の銀行借入金が、サービサーに売却されました。間もなくして、サービサーから支払方法についての相談があり、借入金(4割カット)の一括払いをすれば、残額の債権放棄(債務免除益)に応じるという内容です。債権放棄の税務的な問題点や銀行借入(融資)を進めるにあたって、よい方法があれば教示ください。
* 債権回収会社(サービサー)とは
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、法務大臣から営業許可を得ている民間の債権回収専門会社です。金融機関などから債権回収業務の委託を受けたり、その債権を譲り受けて管理回収を行っています。
![]()
- 銀行借入(融資)の実行可能性
会社の収支計算・キャッシュフロー・担保力を判断する - 債務免除益課税の回避方法
債務免除を受ける前に会社分割をします。債務だけが残った元会社は清算手続きのなかでサービサーから債務免除を受けることで、債務免除益を解決する。
![]()

![]()
- サービサーへの返済資金の調達が可能であること。
- 税制適格要件を満たした会社分割であること。
分割で移転する資産に含み益があるケースでは、税制適格要件ある支配継続要件を満たさず、譲渡益課税が行われてしまいます。 - サービサー・銀行との事前調整が必要です。(債務免除を受ける時期等)
- 清算の時期については、税理士等と十分な打ち合わせの元、行うこと。


















