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事例紹介

先妻に長男(同居をしていない)がいる場合の相続はもめやすい。相続問題

2011/05/20

先妻に長男(同居をしていない)がいる場合の相続はもめやすい。

被相続人の財産のほとんどは、実父から引き継いだものである。長男は、養母の生前に、「トートーメーを承継するのは、あなた(長男)だよ」とよく養母に言われていた。父(被相続人)も異存はなく、財産のほとんどを長男に相続させるつもりでいた
父が死亡したのは、父が、現在の同居人と暮らして、30年余の歳月が流れた矢先だった。長男と他の兄弟との交流は、長年にわたり途絶えており、父の相続が開始すると、相続争いが発生するのは、極めて明らかであった。
長男に対して、後妻の姉妹は、「均分相続」を主張してきた。もちろん、長男としては、トートーメー承継人としての相当の財産相続の配分を姉妹に主張したが、受け入れられなかった。(現在の民法は「諸子均分相続」が大前提である)
現在、係争中となっている。

ポイント整理

諸子均分相続が行われている現在でも、まだ「トートーメー(位牌)に相続財産がついてくる」という慣習が残っていて、深刻な相続争いが後を絶たない。父の死亡の悲しみの涙の乾かぬ内に遺族間の骨肉の争いが始まるなどは、まさに地獄としか言いようがない。相続争いを回避するためには、「遺言書の作成」「生前贈与」等々を生前に積極的に駆使すべきである。
「子孫に美田を残さず」・・・当職の頭を過った事例です。

お断わり

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